がん登録

がん登録

1.院内がん登録について

院内がん登録とは、来院された全ての患者さんのがんについて、診断・治療内容・予後に関する情報を登録するものです。この情報を集計・解析することにより当院のがん診療がどのように行われているかを明らかにし、がん患者さんご家族などの支援に役立てています。また、この情報は個人が特定できない形へ匿名化を行い、国立がん研究センターが行う全国集計および予後情報集計に提出することで国のがん対策の基礎資料として活用されています。

当院では、国立がん研究センターが主催する研修を受講したスタッフが全国共通のルールに従って登録作業を行っています。

2.全国がん登録について

2016年1月より、「がん登録等の推進に関する法律」が施行され「全国がん登録」が開始されました。この制度では、全国の医療機関はがんと診断された人のデータを都道府県知事に届け出ることが義務化されており、届出にあたっては患者本人の同意を得なくてもよいものとされています。各都道府県で集められたデータは、さらに国のデータベースに集約・管理され、国のがん対策や研究に役立てられています。

3.院内がん登録集計


4.院内がん登録情報の利用について

1) 国立がん研究センターが実施する全国集計へのデータ提供
2) 国立がん研究センターが実施する予後情報付き集計へのデータ提供
3) 愛媛県地域がん登録事業へのデータ提供(2015年までの診断症例)
4) 全国がん登録へのデータ提供(2016年からの診断症例)
5) 院内がん登録とDPCを使ったQI(Quality Indicator)研究への参加
6) 国立がん研究センターが実施する患者体験調査への参加
7) その他、国立がん研究センターが実施する各種調査への参加
8) 当院のがん診療の把握や統計資料作成
9) 当院が実施する各種研究
 ※当院における「院内がん登録情報」の利用は、「四国がんセンター院内がん登録実施規程」に基づいています。
 以下、「四国がんセンター院内がん登録実施規程」より一部抜粋

(利用申請に基づく院内がん登録情報の利用)

第10条

院内がん登録情報の利用を希望する当院職員は、院内がん登録利用申請書(様式1)を医療情報管理室長に提出し承認を受けなければならない。


(院内がん登録情報の研究利用)

第11条

当院職員及び当院職員と共同で研究を行う当院職員以外の者が、院内がん登録情報を利用することについて相当な理由のある場合に限り、研究利用することができる。

2 研究利用を目的とする場合は、第10条のデータ利用申請 に加え、倫理審査委員会の承認を得なければならない。

3 がん登録推進法第二十条に基づき提供された生存確認情報を含む場合は、第三者提供ではない院内での集計・研究等に限り利用できる。


(院内がん登録情報の利用者の責務)

第12条

第10条から第11条に基づいた提供を受けた院内がん登録情報の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)承認された利用目的以外に提供データを利用してはならない。

(2)第三者に提供データを譲渡、貸与及び閲覧させてはならない。

(3)提供データから得た患者個人の情報を他に漏洩してはならない。

(4)提供データの管理に最大限配慮しなければならない。

(5)利用期間が満了したときは、提供データを速かに破棄しなければならない。

5.予後調査について

当院では、住民票照会による予後調査を実施しています。院内で把握できない予後情報について、国立がん研究センターの予後調査支援事業に委託しております。ご同意いただけない場合は、その旨お申し出ください。その場合でも、診療に関し不利益が生ずることはございません。また、お申し出いただいた場合においても、いつでも撤回、変更することが可能です。

得られました情報に関しましては、個人情報の取扱いに基づき、適切に管理、保管いたします。

6.「院内がん登録全国収集データの二次利用に関するオプトアウト」について

「院内がん登録全国収集データの二次利用に関するオプトアウト」については、下記をご覧ください。